法律・規則改正
◆ 石綿則の改正について
令和2年7月から石綿則の省令が改正され、石綿対策の規制が強化されています。
内容の多くは、令和3年4月から施行が始まって1年が経過していますが、以下の2項目が猶予期間として遅れて始まります。
- 解体工事を行う場合、元請は石綿の有無に係わらず事前調査を行い、電子報告システムで労働基準監督署に報告しなければならない。
(令和4年4月1日から) - 事前調査や分析調査は、要件を満たす者(有資格者)が実施しなければならない。
(令和5年10月1日から)
≪元請けで解体工事を請け負う業者さまへ≫
十分な経験を持っていない不適格調査者との契約を避けるため、自社にも調査方法や結果等を読み取る能力を備えた有資格者を育てる必要があります。