法律・規則改正 ◆ 道交法施行規則の改正(飲酒チェック)について(1)【無効2023.12.01】 安全運転管理者を選任しなければならない事業所は、運転者の乗車前後に酒気帯びの確認をして記録を1年間保存する必要があります。 令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間は、運転者の状態を目視で確認する。 令和4年10月1日以降は、アルコール検知器を使用して確認する。 【追記】 上記、アルコール検知器を使用しての確認は、検知器入手困難なため無期延期となりました。(2022.09.14付け) 画像のクリックでPDFが開きます