法律・規則改正 ◆「ずい道等建設工事 粉じん対策ガイドライン」の改正について ずい道等建設工事に伴う粉じん対策について、主に以下の内容が改正されました。 ずい道等の掘削等作業主任者の職務の追加 このことにより、令和4年4月1日から従来から保有している資格では作業主任者になれません。1.5時間の補講を受ける必要があります。 粉じん抑制措置の強化とともに換気装置等による換気の強化 粉じん濃度レベルの管理値の強化 粉じん濃度測定方法の変更及び結果に応じた呼吸保護具の選定 etc. 詳細は、リーフレットで確認してください。 画像クリックでPDFが開きます