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法律・規則改正

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◆省令改正『貨物自動車の昇降設備等』について

貨物自動車の荷役作業では、荷台からの転落・墜落や、崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生の危険性があり、陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落災害の約7割が貨物自動車からの墜落・転落災害となっています。
このため、貨物自動車の荷台からの転落・墜落防止対策を強化するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、2023年(R5)3月28日に公布されました。
大きくは以下の3項目です。
<改正内容>
① 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大 〔施行 2023年(R5)10月1日より〕
現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、安衛則第151条の67及び安衛則第151条の74において昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着用が義務付けられているが、これらの義務の対象となる貨物自動車が、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大される。
[注意点]
・昇降設備は、これまでの「床面と荷台の上の荷の上面との間」を安全に昇降することができる設備に加え、「床面と荷台との間」についても昇降設備の設置が新たに加えられる。
・貨物自動車の最大積載量の大小にかかわらず安衛則第526条に基づき高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行なうときは、安全に昇降するための設備を設けなければならない。
・荷の積み卸し作業においても、高さ2メートル以上の個所で作業を行わせる場合、安衛則第518条に基づき墜落防止措置を講じなければならない。 (作業床の設置、防網の展張、安全帯の使用 etc.)
以上の注意点についても併せて注意してください。

② テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業の特別教育の義務化 〔施行 2024年(R6)2月1日より〕
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となる。(学科教育4時間、実技教育2時間)

③ 運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合の措置の一部改正 〔施行2023年(R5)10月1日より〕
走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されない。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要となる。

について、我々建設現場においても小型トラック(最大積載荷重2トン車以上)の使用頻度が高く、作業者への周知に努め適切な対応が求められる。
②及び③については、該当事業者は少数と思われるが、テールゲートリフターを備えた車両を保有している事業者については、別紙資料等により理解を深め適切な対応をお願いします。

詳細は、下記ホームページから確認をお願いします。
① 厚生労働省ホームページ
② 陸上貨物運送事業労働災害防止協会ホームページ