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法律・規則改正

法律・規則改正

◆労働安全衛生法の新たな化学物質規制について

2022年(R04)5月31日付け基発0531第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」において、今後現場で取り扱われる化学物質は、事業者が自律的に管理するよう求められます。
特にこれまでも実施してきた化学物質のリスクアセスメントについて、対象物質の拡大、確実な実施を管理する化学物質管理責任者の選任義務、対策として保護具の着用を取り入れた場合の保護具着用管理責任者の選任義務などが必要となります。
これらの責任者の選任配置は、2024年(R06)4月1日から施行されます。
 化学物質管理責任者については、製品化された材料として化学物質を取り扱う建設現場の場合は資格要件は無く、現場単位での配置は必ずしも求められておりませんが、化学物質による事故・災害を防ぐためにSDSに基づくリスクアセスメントの対策を行う必要があるため一定の専門的知識が必要になるとともに、現場でどんな化学物質をどのように使用しているか、絶えず把握し、承知しておくことが必要ですので、会社に1人選任すれば良いというものではなく、化学物質を取り扱う作業の内容に応じた選任配置が重要となります。
保護具着用管理責任者については、資格が必要となり該当する資格(※1)が無い場合は、新たに創設された保護具着用管理責任者講習を受ける必要があり、現場毎に選任することが求められます。
いずれの講習も、現在、講習実施機関が少なく、かつ受講希望者が大変多いため、申し込んでもなかなか受講できない状況になりつつありますので、早目の受講を計画してください。

(※1)令和4年5月31日 基発0531 第9号 第4・2・(2)  〔P25下段からP26上段〕
具体的には
①作業環境管理専門家の要件に該当する者
②労働衛生コンサルタント
③第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を持つ者
④作業主任者技能講習修了者(有機溶剤、鉛、特化則及び四アルキ鉛)
⑤労働局の認定講習による安全衛生推進者資格   etc.

詳細は、下記リーフレット及び厚生労働省ホームページから確認をお願いします。

化学物質の自律的な管理リーフレットのサムネイル 保護具管理責任者講習要領のサムネイル   画像クリックでPDFが開きます