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法律・規則改正

法律・規則改正

◆ 道交法施行規則の改正(飲酒チェック)について(2)

令和3年の道路交通法施行規則の改正により、
① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)
② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定が設けられました。
①については、令和4年4月1日から施行が開始されましたが、②については、世界的な半導体不足等の影響によってアルコール検知器の製造が追いつかず、入手が困難な状況になったため「当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しない」方針が発表され無期延期の保留となっていました。
しかしながら、アルコール検知器が市場に流通される見通しが立ったため、②について令和5年12月1日から施行されることが決まりましたので、確実な実施をお願いします。
【参考】
○ 警察庁ホームページ 「安全運転管理者の業務の拡充等」
○ 警察庁通達  「警察庁丁交企発第201号、丁交指発第93号」

リーフレット①         リーフレット②      安全運転管理者制度
リーフレット(アルコール検知)のサムネイル リーフレット2のサムネイル安全運転管理者制度のサムネイル

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