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法律・規則改正

法律・規則改正

◆ 一人親方等の安全衛生対策について

2023年(R05)4月1日から危険有害な作業を行う事業者は、作業を請け負わせる一人親方等や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など契約関係は関係なく同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが義務付けられます。

※危険有害な作業とは
労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業(業務)が対象です。

①労働安全衛生規則 ②有機溶剤中毒予防規則 ③鉛中毒予防規則 ④四アルキル鉛中毒予防規則 ⑤特定化学物質障害予防規則 ⑥高気圧作業安全衛生規則 ⑦電離放射線障害防止規則 ⑧酸素欠乏症等防止規則 ⑨粉じん障害防止規則 ⑩石綿障害予防規則 ⑪東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

実施すべき具体的な措置の詳細は、下記リーフレット及び厚生労働省ホームページから確認をお願いします。

省令改正一人親方等①のサムネイル  省令改正一人親方等②のサムネイル   画像クリックでPDFが開きます